IT強震計研究会 会則(案)

平成18年4月27 日発起人会承認
 [名称]
第1条    この会は「IT強震計研究会」という。英文名称は「the Study Group on the IT Kyoshin Seismometer」とする。
[目的]
第2条    IT強震計研究会(以下「本会」という)は、IT強震計とそのネットワークシステムを、地域防災情報ネットワークシステムの標準ツールとして我が国に普及 させて、大地震などの自然災害の軽減に資することを目的とする。
[活動内容]
第3条    本会は、前条の目的を達成する為に、次の活動を実施する。
(1)    IT強震計の研究開発のために有用な、技術情報、ソフトウェア、研究成果、観測データ等(以上をまとめて、以下では「技術情報等」という)の会員への提 供、ならびに、会員相互の情報交換や共同研究などの連携の推進
(2)    IT強震計の標準化の制定と安価で実用的な装置開発の推進
(3)    IT強震計のための試験的ネットワークシステムの構築ならびに運用
(4)    IT強震計とそのネットワークの、建築・土木・環境・教育・防犯などの分野における応用技術の研究開発の推進
(5)    IT強震計とそのネットワークの普及と利用促進に係る広報、催事、ワークショップ、セミナーなどの企画と実施
(6)    国、自治体、地域社会などの防災機関や防災組織との情報の交換や連携の推進
(7)    その他、本会の目的を達成する為に必要な活動
[活動グループ]
第4条    本会は、前条の活動内容を効果的に実施するために、活動グループをおくことができる。
2. 活動グループの名称と活動内容については、別途、細則で定める。
[会員]
第5条    本会の会員は、第2条の目的ならびに第3条の活動内容に賛同し、所定の入会申込書を提出して、幹事会の過半数の承認を得た法人、団体又は個人とする。
2.会員には次のような種類があり、会員はこの一つ又は複数に属する。
(1)    一般会員は、本会と別途定める秘密保持契約を締結して、本会の活動に主体的に参加するものをいう。
(2)    賛助会員は、本会活動や行事に協力し、資金面や人的資源などを支援するものをいう。
 3.会員の会費は、別途、細則にて定める。
[退会]
第6条    本会の会員の退会は、下記による。
(1)    会員は事前通知にて自主的に退会することができる。
(2)    前項に加え、下記の場合会員を退会させることができる。
ア.    本会の目的にふさわしくない行為、本会の活動を妨げるような行為などを行ったと認められる場合であって、幹事会の過半数が退会に同意したとき。
(3)    退会した会員は会員としての特典は失うが、秘密保持契約については退会後も遵守しなければならない。
[会員の特典]
第7条    会員は、以下の特典を有する。
(1)    一般会員は、本会を通じて入手した技術情報等を、本会活動の範囲内であれば、自らの活動において利用することができる。ただし、情報提供者が特に利用制限 している場合、ならびに、提供者の不利益になるような場合は、提供者の許可なしに利用してはならない。
(2)    会員は、本会の会員であることを自ら宣伝し広報することができる。
(3)    会員は、本会が開催する催物などに参加することができる。
[会員の義務]
第8条    会員は、以下の義務を負う。
(1)    本会の目的達成のために有用な技術情報等を、本会を通じて会員に提供することについて協力すること。
(2)    本会を通じて入手した技術情報等を利用して、成果発表、製品化、事業化などを行うには、本会との間で、別途定める秘密保持契約を結ぶこと。
(3)    本会が標準仕様を制定したときは、それに準拠するよう努め、本会が企画する相互接続実験などに積極的に参加して互換性の確認ならびに維持に努めること。
(4)    本会の活動方針に基づいて企画される、広報、催事、ワークショップ、セミナーなどの活動にかかる費用及び人員について積極的に協力すること。
(5)    本会が実施する広告、広報、催事等において、会員の名称が利用されることについて協力すること。
[役員]
第9条     本会に次の役員をおく。各役員は、会員の互選により選任する。
(1)    会長1 名。
(2)    幹事4名以上。
(3)    会計監査1名。
2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
[総会]
第10条     本会の最高決定機関として総会をおく。
(1)    総会は原則として年1回開催する。ただし、幹事会の議決または、会員現在数の3分の1以上から請求がなされた場合は、速やかに総会を招集する。
(2)    総会は会長が召集し、会長が議長を務めるものとする。
(3)    総会の議題は、1週間以上の期間をおいて事前に会員に提示されるものとする。
(4)    総会は、会員の過半数の出席により成立する。委任状は出席に数える。
(5)    総会の議事は、出席している会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(6)    総会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
ア 役員の改選
イ 会則の改正
ウ 事業計画及び事業報告
エ 予算及び決算
オ その他協議会の運営上重要な事項
(7)    総会議事録は幹事会で作成し全会員に報告する。
[幹事会]
第11条     本会を円滑に運営する為に幹事会をおく。
(1)    幹事会は、会長および幹事により構成する。
(2)    幹事会は会長が招集し、会長が議長を努めるものとする。
(3)    幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
ア 会員の入退会に関すること
イ 総会に提案する審議事項
ウ 本会が実施する事業計画案
エ 本会の予算案
オ その他会長が必要と認める事項
(4)    幹事会の議事録は幹事会で作成し保管する。
[事務局]
第12条     本会に事務局をおく。事務局については、別途、細則で定める。
[ホームページ]
第13条     本会の成果の公表や広報、ならびに、会員向けの技術情報、ソフトウェア、研究成果、観測データ等の提供や情報交換等の為に、本会のホームページをつく る。ホームページの開設と運用については、別途、細則で定める。
[費用負担の原則]
第14条     本会の活動の係る費用については以下のように定める。
(1)    装置開発やシステム開発などの研究開発活動に必要な資金は、原則として参加会員が負担するものとする。
(2)    本会が企画する催事、ワークショップ、セミナーなどの活動に必要な資金は別会計とし、参加費や協賛金などをあてる。
 [その他]
第15条     本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末までとする。初年度は設立総会開催日より翌3月末までとする。
第16条     本会則ならびに細則に定めるものの他、本会の活動や運営に必要な事項が生じた場合は、幹事会で協議する。
[付記] 
1. 本会則は、2006年  月  日をもって発効する。


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